境界・隣地・道路・賃貸
耐震化条例と立退料3000万円
緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断で耐震基準を大幅に下回り解体が必要として立退料3000万円を条件に賃貸人の更新拒絶と明渡しが認容
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2016年3月18日
- 結論
- 認容
01どんな事件か
賃貸人Xが昭和49年建築の地下1階地上11階のビルを所有。東日本大震災後の東京都耐震化条例による耐震診断で基準値を大幅に下回る構造体と判明。補強工事は採光損失・デッドスペース・今後入居見込み低下等から断念し解体を決定。20年以上営業する小売業者Y(売上の3割)に更新拒絶・明渡しを請求した。
02裁判所の判断
耐震性に問題がある建物の解体は正当事由に該当。補強工事は一時的安全保持に留まり高額で不合理。Yの使用の必要性は高いが代替物件が存在しないとは認めがたく他に4店舗あり立退料で補える。立退料3000万円(差額家賃補償165万円余・工作物補償2000万円・営業補償508万円余・その他156万円余の合計2831万円に権利利益加算)を条件に明渡請求認容。
03取引で気をつけること
テナントとして長年営業していても耐震性に問題がある建物の解体は正当事由として明渡しが認められる場合がある。立退料算定には営業補償・工作物補償が含まれる。
- ["耐震化条例"
- "正当事由"
- "立退料"
- "更新拒絶"
- "建物解体"
- "緊急輸送道路"
- "営業補償"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.108 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
