境界・隣地・道路・賃貸
廊下の目隠し設置合意と縁側該当性
賃貸住宅の共用廊下への目隠し設置合意の成立と民法235条の縁側への該当性がいずれも否定され、隣地居住者の目隠し設置請求が棄却された事例
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2020年2月7日
- 結論
- 棄却
01どんな事件か
賃貸住宅完成後、隣地居住者X1・X2が、建築業者Y1の念書(目隠し設置の意向を記載)に基づく合意の成立と、民法235条1項(縁側に目隠し設置義務)を根拠に、所有者Y2に廊下への目隠し設置と慰謝料を請求。
02裁判所の判断
東京地裁令和2年2月7日判決。念書の記載は合意の意思表示ではないとして目隠し設置合意の成立を否定。また共用廊下は民法235条1項の「縁側」に該当しないとして請求を全て棄却。
03取引で気をつけること
新築建物の廊下から自宅が見える場合、民法235条(縁側の目隠し規定)は共用廊下には適用されない場合がある。業者からの説明・念書の内容が法的合意として有効かどうかは内容・文脈による。
- ["目隠し"
- "縁側"
- "民法235条"
- "共用廊下"
- "念書"
- "隣地"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.124 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
