境界・隣地・道路・賃貸
特定緊急輸送道路沿道の立退料付き明渡
Is値0.09の耐震危険建築物でも転貸人からの更新拒絶は立退料53万円の支払いで正当事由が補完された
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2021年12月15日
- 結論
- 認容(立退料53万円条件)
01どんな事件か
aビル(昭和49年建築・Is値0.09)の賃借人兼転貸人Xが、転借人Yに対して期間満了(令和3年4月)に伴う建物明渡しを求めた。Xは主位的に明渡、予備的に30万円立退料条件での明渡を予備的請求。
02裁判所の判断
転貸人Xには建替工事の必要性を殊更重視する事情なし。Yの居住期間は5年未満で必要性も強くない。立退料53万円(賃料10か月相当)の支払いをもって正当事由を補完し明渡請求認容。東京地判令3・12・15
03取引で気をつけること
旧耐震建築物に居住する場合は建物オーナーや賃貸人から建替の話が出る可能性がある。更新拒絶には立退料の支払いが必要で、合理的な立退料なしに明渡しに応じる必要はない。
- ["特定緊急輸送道路"
- "耐震診断"
- "Is値"
- "立退料"
- "更新拒絶"
- "正当事由"
- "建替"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.131 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
