境界・隣地・道路・賃貸

特定緊急輸送道路沿道の立退料付き明渡

Is値0.09の耐震危険建築物でも転貸人からの更新拒絶は立退料53万円の支払いで正当事由が補完された

東京地裁・2021年12月15日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2021年12月15日
結論
認容(立退料53万円条件)

01どんな事件か

aビル(昭和49年建築・Is値0.09)の賃借人兼転貸人Xが、転借人Yに対して期間満了(令和3年4月)に伴う建物明渡しを求めた。Xは主位的に明渡、予備的に30万円立退料条件での明渡を予備的請求。

02裁判所の判断

転貸人Xには建替工事の必要性を殊更重視する事情なし。Yの居住期間は5年未満で必要性も強くない。立退料53万円(賃料10か月相当)の支払いをもって正当事由を補完し明渡請求認容。東京地判令3・12・15

03取引で気をつけること

旧耐震建築物に居住する場合は建物オーナーや賃貸人から建替の話が出る可能性がある。更新拒絶には立退料の支払いが必要で、合理的な立退料なしに明渡しに応じる必要はない。

  • ["特定緊急輸送道路"
  • "耐震診断"
  • "Is値"
  • "立退料"
  • "更新拒絶"
  • "正当事由"
  • "建替"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.131 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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