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借地権承諾停止条件不成就と契約不成立
借地権の譲渡承諾を停止条件とする売買で停止条件が成就せず契約が成立しておらず、売主の表明保証特約違反も否定されて買主の全請求が棄却された事例
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2020年2月14日
- 結論
- 棄却
01どんな事件か
買主X(2億2000万円)が売主Yとの借地権付建物売買で、借地権の譲渡承諾(承諾料1500万円)が期限内に得られず、越境部分の明渡請求決議も判明。停止条件不成就を理由に引渡・違約金等を請求。
02裁判所の判断
東京地裁令和2年2月14日判決。停止条件(借地権譲渡承諾)は成就しておらず売買契約は成立していないとして主位的請求を棄却。売主の表明保証特約違反も否定。全請求棄却。
03取引で気をつけること
借地権付建物の購入では借地権の譲渡承諾が得られなければ契約が成立しない場合がある。停止条件付き売買では承諾が得られる見込みを事前に確認し、承諾期限・不成就時の対応を契約書で確認すること。
- ["借地権"
- "停止条件"
- "譲渡承諾"
- "表明保証"
- "契約不成立"
- "越境"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.121 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
