解約・手付・ローン・賃貸
無断細分化シェアハウス転貸の解除
6部屋を16部屋に無断細分化しシェアハウスとして不特定多数に転貸した行為は信頼関係の破壊として賃貸人の解除と賃料倍額損害金が認容
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2016年12月19日
- 結論
- 一部認容
01どんな事件か
賃貸人Xが建物(6部屋)を賃借人Y(会社)に月25.8万円で賃貸。Yは契約直後に建物を16部屋に細分化しシェアハウスとして不特定多数の者に転貸した。Xは平成26年6月に契約解除の意思表示をしたが明渡しに応じなかったため提訴。Yは当初からシェアハウス利用について合意があり更新時に転貸が承諾されたと主張した。
02裁判所の判断
当初のシェアハウス利用合意は認められない。平成23年の更新で転貸禁止規定が削除されたが転貸を許容したとしても細分化した上でシェアハウスとして不特定多数に転貸することまで許容したとは言えない。Yの行為は信頼関係を破壊することは明らかであり賃貸借契約の解除は有効。契約終了日から建物譲渡前日まで月51.6万円の損害金・弁護士費用等36万円余を認容。
03取引で気をつけること
転貸借で建物を細分化しシェアハウスとして不特定多数に又貸しすることは転貸が許容されていても信頼関係を破壊するものとして賃貸人から契約解除される。
- ["シェアハウス"
- "無断転貸"
- "信頼関係破壊"
- "細分化"
- "賃貸借解除"
- "用法義務違反"
- "損害金"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.109 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
