解約・手付・ローン・賃貸
配管工事不協力と信頼関係破壊による解除
無条件協力の特約があっても社会通念上の協議は許容されるが不当な条件要求で拒否し続けると信頼関係破壊となる
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2018年4月5日
- 結論
- 認容
01どんな事件か
7階建てビル1階の事務所借主Yが、上階の排水管入替工事への協力を求められたが承諾せず。賃貸借契約に「天井部分の配管点検・修理の際、借主は無条件で協力する」特約あり。Yが求めた条件は代表者立会い・従業員の日当20万円等。賃貸人Xは内容証明で催告後解除(解除1)→Yが応答なし→訴訟中に再度解除(解除2)。Xが明渡しを請求。
02裁判所の判断
裁判所は解除1について、「無条件協力」の特約があっても工事内容・条件について社会通念上相当な範囲で協議を求めることは否定されないとして解除1の効力を否定。しかし訴訟中も不当な条件要求を続けて工事を拒否し続けたことが信頼関係の破壊に当たるとして解除2の効力を認容した。
03取引で気をつけること
賃借物の補修工事への無条件協力特約があっても、工事内容や日程について合理的な範囲で協議を求めることは可能。ただし不当な条件(高額日当要求等)を付けて拒否し続けると信頼関係破壊として解除される可能性がある。
- ["配管工事"
- "無条件協力特約"
- "信頼関係破壊"
- "賃貸借解除"
- "工事協力義務"
- "不当条件"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.114 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
