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保証委託契約の無断解除と信頼関係破壊による解除

貸主承諾なく保証委託契約を解除し社員への暴力行為にも及んだ借主との信頼関係は破壊される

東京地裁・2018年6月5日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2018年6月5日
結論
認容

01どんな事件か

貸主Xが保証会社必須の特約(重要事項説明書にも記載)のある賃貸借契約を締結。借主Yが「保証委託契約は公序良俗違反で無効」として貸主承諾なく解除通知。Xが賃料受領を拒否したためYが賃料を供託継続。保証会社社員がYを訪問した際にYが社員に暴力行為→暴行罪で被害届。XがYに信頼関係破壊を理由に契約解除通知するもYは受け取り拒否。Xが明渡し・賃料相当損害金請求で提訴。

02裁判所の判断

裁判所は、貸主承諾なく保証委託契約を解除する意思表示・保証会社社員への暴力行為等の一連の行為が信頼関係の破壊に当たるとして、XのYに対する賃貸借契約解除を有効と認め、明渡し・賃料相当損害金の支払請求を認容した。

03取引で気をつけること

保証会社との保証委託契約は賃貸借契約の維持に不可欠な特約として合意されている場合は、貸主承諾なく一方的に解除することは信頼関係破壊となり賃貸借契約自体が解除される可能性がある。

  • ["保証委託契約"
  • "無断解除"
  • "信頼関係破壊"
  • "賃貸借解除"
  • "明渡し"
  • "暴力行為"
  • "公序良俗"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.115 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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