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雨漏り対応不備を理由とする賃料不払いと信頼関係破壊

雨漏り対応への不満があっても賃料不払いと根拠なき損害賠償請求は信頼関係を破壊し解除が認容

東京地裁・2018年1月25日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2018年1月25日
結論
一部認容

01どんな事件か

借主Y(弁護士)が賃料月額13.5万円のマンションに入居後に雨漏りが発生。管理会社が修繕工事を手配したがYの都合でキャンセルとなり修繕できず。YはXの債務不履行を理由に契約解除・錯誤無効を主張し400万円の損害賠償を請求、平成28年5月分以降の賃料支払いも拒否。XがYに未払賃料支払・明渡しを請求し提訴。Yは控訴したが棄却。

02裁判所の判断

裁判所はYの錯誤無効・契約不成立の主張を認めず、雨漏りについてもYが修繕工事をキャンセルした経緯を認定。Yの賃料不払いと根拠を示さない損害賠償請求等の行為が信頼関係の破壊に当たるとして、XのYに対する明渡し・未払賃料等の請求を一部認容し、控訴審でも維持された。

03取引で気をつけること

雨漏り等の修繕が行われないことへの不満があっても、賃料の支払いを一方的に停止することは信頼関係破壊として契約解除・明渡し請求の対象となる。修繕要求は書面で行い、不満がある場合は賃料を供託しつつ法的手段を検討すること。

  • ["雨漏り"
  • "賃料不払い"
  • "信頼関係破壊"
  • "賃貸借解除"
  • "明渡し"
  • "修繕義務"
  • "錯誤無効否定"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.114 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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