建物・土地の不具合・説明・告知の不足・仲介・手数料・賃貸
重説への借主側媒介業者の記名押印漏れ等の媒介瑕疵による損害金請求を棄却
重要事項説明書への借主側媒介業者の記名押印漏れ・保証会社費用の不告知等の媒介瑕疵を主張したが損害との因果関係なしとして棄却
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2018年1月19日
- 結論
- 棄却
01どんな事件か
X(原告)は平成28年9月27日に借主側媒介業者A(宅建業者)を通じてマンションの420号室を賃借することに決定。10月21日にA・Yが参集してYの代表者が重要事項説明書を読み上げて説明した。重説には賃料保証委託契約の締結義務が記載されておりXは署名押印した。しかし重説の媒介業者欄にはYの記載・宅地建物取引士の記名押印はあったが借主側媒介業者Aに係るものはなかった(Aは仲介手数料を受け取らない契約)。Xはその後、媒介の瑕疵として①重説書への借主側媒介業者の記名押印がない②賃料保証会社費用の事前説明が不十分等を主張して損害金50万円を請求した。
02裁判所の判断
裁判所はXの請求を棄却した。AはYとの関係では仲介手数料を受け取らない契約であり、いずれにしてもXが実際に被った損害との因果関係が認められないとして請求を棄却した。賃料保証委託契約についても重説に記載のある事項として説明義務は履行されていると判断された。
03取引で気をつけること
重要事項説明書に記名押印がない媒介業者がいる場合でも実際の損害がなければ損害賠償請求は認められない。賃料保証委託契約の費用等は重説に記載されている場合は説明義務違反とはならないことが多い。
- ["重要事項説明書"
- "記名押印"
- "媒介業者"
- "賃料保証"
- "媒介の瑕疵"
- "損害賠償"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.112 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
