建物・土地の不具合・説明・告知の不足・仲介・手数料・賃貸

排水管瑕疵と媒介業者の調査義務

賃借した飲食店の床下排水管に瑕疵があったが外観から認識し得ない瑕疵の調査義務は媒介業者にはないとして損害賠償請求が棄却された事例

東京地裁・2020年10月1日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2020年10月1日
結論
棄却

01どんな事件か

借主Xが飲食店営業を開始した初日に階下で水漏れが発生し、調査の結果既存の床下排水管に瑕疵があると判明。61日間の営業停止による営業損害等100万円を媒介業者Yに請求。

02裁判所の判断

東京地裁令和2年10月1日判決。媒介業者は外観から直ちに認識し得ない瑕疵を事前調査する義務までは負わないとして、媒介業者への損害賠償請求を棄却。

03取引で気をつけること

飲食店用物件を借りる場合、内装工事前に排水管等の設備状態を専門業者に確認することが重要。媒介業者は外観から見えない設備の瑕疵までは調査・告知する義務がないため自己責任で確認が必要。

  • ["排水管瑕疵"
  • "媒介業者"
  • "調査義務"
  • "飲食店"
  • "営業損害"
  • "重要事項説明"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.124 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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