建物・土地の不具合・説明・告知の不足・解約・手付・ローン・マンション・管理組合
容積率違反と修繕積立金説明義務違反の主張棄却
容積率オーバーのマンション購入で契約解除を求めたが既存不適格で使用可能として瑕疵・説明義務違反を否定し棄却
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2016年8月30日
- 結論
- 棄却
01どんな事件か
平成27年1月30日、X(買主)は宅建業者Y(売主)から昭和54年築マンションの1住戸を6450万円(現況有姿引渡し)で購入。マンションは1階を店舗に改装した結果、各階床面積合計が容積率規制300%の建築可能面積約587㎡を超えて約615㎡となっていた。重説には容積率指定300%・修繕積立金月額等が記載されていたが、管理規約の条番号に誤記があった。Xは容積率違反・説明義務違反を理由に契約解除と損害賠償を請求した。
02裁判所の判断
裁判所はXの請求を棄却した。容積率超過については既存不適格として法令上直ちに是正義務が生じるものでなく住戸の使用自体に支障がないため「契約目的を達せられない瑕疵」とは認められないと判断。修繕積立金については管理規約の条番号の誤記があったものの具体的な積立金額等の実質的情報は開示されており説明義務違反には当たらないとされた。
03取引で気をつけること
既存不適格建物(竣工後に法令改正で規制超過となった建物)は違法建築と混同しないよう注意。将来の建替えや増改築に制約が生じるため購入前に用途・将来計画の影響を確認することが重要。
- ["容積率"
- "既存不適格"
- "修繕積立金"
- "説明義務違反"
- "瑕疵担保責任"
- "業者売主"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.113 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
