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マンション管理の虚偽説明と錯誤無効

修繕積立金・管理規約不存在を隠した誤った重要事項説明により売買契約が錯誤無効とされ共同不法行為責任が認められた事例

東京地裁・2021年9月29日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2021年9月29日
結論
一部認容

01どんな事件か

売主業者Y1は取得時の契約書に「修繕積立金ゼロ・管理規約なし」と記載された区分所有建物を内装工事後3480万円で販売。媒介業者Y2が修繕積立金269万円余・管理会社全部委託等の虚偽重要事項説明書を作成し、買主Xはこれを信頼して売買契約を締結した。

02裁判所の判断

裁判所はY1・Y2の共同不法行為責任を認定。修繕積立金・管理規約に関する誤った説明は売買契約の要素に関わるものであり、真実を知れば契約しなかったとして錯誤無効を認めた。媒介業者Y3はY2からの教示に基づく説明であり調査義務違反なしとして責任を否認。(東京地判令3・9・29)

03取引で気をつけること

マンション購入時は修繕積立金の実際の積立額と管理規約の存否を必ず確認すること。重要事項説明書に記載された内容と実態が異なる場合、契約の錯誤無効・損害賠償請求の根拠となりうる。

  • ["マンション管理"
  • "修繕積立金"
  • "管理規約"
  • "錯誤無効"
  • "共同不法行為"
  • "重要事項説明"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.127 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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