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雨漏り4回での即時解除は無効で賃料義務あり

4回の雨漏りは継続的使用収益不能に該当せず即時解除は無効で2か月分の賃料支払義務が連帯保証人に認定

東京地裁・2020年10月13日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2020年10月13日
結論
一部認容

01どんな事件か

賃貸マンション最上階の賃借人Aが4回の雨漏り発生後に賃料支払拒絶・即時解除を通知して退去。賃貸人XがAの連帯保証人Yに対して未払賃料・清掃費・信用毀損損害127万円余を請求。

02裁判所の判断

雨漏り4回あったが全面的使用収益不能や継続的一部不能には当たらないためAの即時解除は無効。Aは通知から2か月間の賃料支払義務を負う。清掃費特約も有効。信用毀損は本契約の債務に当たらない。未払賃料と清掃費から敷金控除後の16万円余を連帯保証人Yに認容。東京地判令2・10・13

03取引で気をつけること

雨漏りがあっても修繕を催促しながら通常の手続きで契約解除(2か月前予告)することが重要。賃料の支払を一方的に止めると後日未払賃料として保証人に請求が及ぶリスクがある。

  • ["雨漏り"
  • "修繕義務"
  • "即時解除"
  • "賃料支払拒絶"
  • "連帯保証人"
  • "使用収益不能"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.131 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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