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ゴミ屋敷・迷惑行為と賃貸借解除

賃借人が貸室をゴミ屋敷状態にして異臭を発生させ火災警報器復旧・漏水調査を拒否した行為が信頼関係を破壊し賃貸借契約の解除事由に当たるとして建物明渡しが命じられた

東京地裁・2019年9月27日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2019年9月27日
結論
認容

01どんな事件か

賃貸人が賃借人のゴミ放置・異臭・火災警報器復旧拒否・漏水調査拒否等の迷惑行為を理由に賃貸借契約を解除し、建物・駐車場の明渡しと賃料相当損害金の支払いを求めた

02裁判所の判断

ゴミ放置で異臭が発生し火災警報器が機能しない危険な状態。漏水調査も拒否。賃料は支払っていても信頼関係の破壊が認定される。確約書取り交わし後も状況改善なし。解除事由および信頼関係破壊の特段の事情なしが認定されて全部認容

03取引で気をつけること

賃貸物件でのゴミ屋敷・迷惑行為は賃貸借契約解除の原因となる。賃料を支払っていても信頼関係が破壊されれば解除が認められる。重大な法律問題であることを認識すること

  • ["迷惑行為"
  • "ゴミ屋敷"
  • "信頼関係破壊"
  • "賃貸借契約解除"
  • "建物明渡し"
  • "火災警報器"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.119 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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