建物・土地の不具合・解約・手付・ローン・事故物件・周辺環境・賃貸
漏水後自己減額賃料と解除
上階漏水で「事故物件」と称し賃料を半額以下に自己減額した賃借人の契約解除・明渡請求が認容された事例
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2021年2月26日
- 結論
- 認容
01どんな事件か
賃借人Yが入居中に上階から漏水事故が発生し「事故物件」を主張して賃料を月7.2万円から3.75万円に一方的に減額。賃貸人Xが催告後に賃貸借契約を解除した。
02裁判所の判断
東京地裁令和3年2月26日判決。賃借人の一方的な賃料減額は理由がなく未払賃料が積み上がったとして、賃貸人の契約解除・建物明渡請求及び未払賃料・遅延損害金請求を認容。
03取引で気をつけること
漏水等の事故後に賃料が不当と感じても自己判断で支払い額を減らすことは契約解除・立退きリスクを招く。必ず賃貸人・管理会社と協議し、必要なら借地借家法に基づく減額請求手続きを経ること。
- ["賃料減額"
- "契約解除"
- "漏水事故"
- "事故物件"
- "建物明渡"
- "借地借家法32条"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.125 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
