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借地権付建物売買の融資承諾書取得は努力義務

地主からの融資承諾書取得を特約とした場合でも地主への強制不能なため努力義務にすぎない

東京地裁・2018年7月4日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2018年7月4日
結論
一部認容

01どんな事件か

買主X(宅建業者)が売主Y(個人)から借地権付建物を800万円で購入。売買契約の特約として「売主が地主から融資承諾書等の事前承諾を得ること」が定められた。地主A(寺)が融資承諾書面の一部条件(土地への抵当権抹消要求等)を拒否したためYが取得できず。XはYの義務違反として契約解除・違約金を請求。

02裁判所の判断

裁判所は、売主が第三者である地主に同意を強制することはできない以上、特約に定めた承諾取得は努力義務にとどまると解釈。地主が一部条件を拒否したことはやむを得ない事情であり、YのXに対する義務違反は成立しないとしてXの解除・違約金請求を棄却した。

03取引で気をつけること

借地権付建物の購入時に地主承諾を条件とする特約を設ける場合は、承諾が得られない場合の契約解除条件を「停止条件」として明記すること。努力義務にとどまる場合は地主の拒否があっても買主は契約解除・違約金を請求できない。

  • ["借地権"
  • "融資承諾書"
  • "特約"
  • "努力義務"
  • "地主承諾"
  • "停止条件"
  • "売買契約"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.115 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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