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居抜き厨房の錯誤と特約

居抜き店舗の設備特約が有効なら、厨房がウェットキッチンでないことは錯誤にならない

東京地裁・2022年6月24日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2022年6月24日
結論
請求棄却

01どんな事件か

借主Xが居抜き飲食店舗(薬膳しゃぶしゃぶ店)を借りたところ、水漏れ発生後に厨房がドライキッチンと判明。ウェットキッチンであることを前提に契約したとして錯誤無効・説明義務違反で1068万円余を請求。賃貸人(媒介業者吸収合併後のY)は反訴で未払家賃194万円余を請求。

02裁判所の判断

東京地判令4・6・24はXの請求を棄却しYの反訴を認容。①Yがウェットキッチンである旨を明示的に伝えた事実なし。②居抜き物件の特約で「設備詳細の確認は困難であり設備の不具合は賃借人負担」が契約の前提とされていた。③重飲食店の厨房が必ずウェットキッチンでなければならないとはいえない。説明義務違反も否定。

03取引で気をつけること

飲食店用途で居抜き物件を借りる場合は、厨房仕様(ウェット/ドライキッチン)・排水溝の位置・電気容量を内見時に必ず確認し、必要条件を契約書に明記させること。「設備は全て賃借人負担」という特約に署名した場合、後から設備不備を理由に解除・損害賠償を求めるのは難しくなる。

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出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.133 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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