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借地権売買解除後の承諾料返還不可

借地権付き戸建の売買契約が買主の違約で解除されても、事前に支払った土地所有者への承諾料550万円の返還は認められないとされた

東京地裁・2019年11月27日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2019年11月27日
結論
棄却

01どんな事件か

借地権付き戸建を売却する売主が買主の売買代金未払により売買契約を解除したため、事前に土地所有者に支払っていた借地権譲渡承諾料550万円の返還を求めた

02裁判所の判断

承諾料支払の合意はY・X・A三者間、売買契約解除はXとA間の別々の合意であり、売買契約の解除は承諾料支払合意に消長を来さない。錯誤無効の主張も買主の債務不履行可能性を予期できたため要素の錯誤に当たらない。売主はAから違約金1076万円を取得しており不公平ともいえない。棄却

03取引で気をつけること

借地権付き物件を購入する場合、土地所有者への承諾料は売買契約が解除されても返還されないことがある。売買契約には承諾料返還条件を明記することを強く推奨する

  • ["借地権"
  • "承諾料"
  • "売買契約解除"
  • "借地権譲渡"
  • "返還請求"
  • "錯誤"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.119 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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