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売主成りすまし詐欺と媒介業者の過失責任

不審点を認識しながら本人確認を怠った媒介業者は手付金詐取の損害賠償責任を過失相殺で一部負う

東京地裁・2018年3月29日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2018年3月29日
結論
一部認容

01どんな事件か

買主X(宅建業者)がYの元従業員Bを通じて媒介業者Yを紹介され、売主AとRe土地売買契約を締結し手付金500万円を支払った。売買当日にAの事務所に異なる会社名が掲げられているなどの不審点があり、Yはその場で「嫌な予感がする」と述べながらも「他にも購入希望者がいる」とXに契約を促した。後にAは本物の土地所有者に成りすました詐欺師であることが判明。XはYに善管注意義務違反として損害賠償請求。

02裁判所の判断

裁判所はYが複数の不審点を認識しながら本人確認等の確認を怠って案件を進めたことを善管注意義務違反と認定しXの請求を一部認容した。ただしXも宅建業者として自ら確認すべきだったとして過失相殺により損害賠償額が減額された。

03取引で気をつけること

不動産取引において不審点(事務所の会社名相違・急かされる等)があれば取引を中断し独立した確認を行うこと。購入者側にも確認義務があり、過失相殺により損害賠償額が減額される可能性がある。

  • ["成りすまし詐欺"
  • "手付金"
  • "善管注意義務"
  • "媒介業者"
  • "本人確認"
  • "過失相殺"
  • "不審点"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.115 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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