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融資特約解除通知の不伝達

売主側媒介業者が買主の融資特約解除通知を期限内に売主へ伝達しなかったことが信義則違反となり900万円の損害賠償が認められた事例

東京地裁・2021年10月22日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2021年10月22日
結論
認容

01どんな事件か

買主Xは土地(9000万円)売買後、融資否認を理由とする解除通知の覚書を買主側媒介業者Bに交付。Bが売主側媒介業者Yにデータを送ったが、Yは別の事情から解除期日(10月6日)を過ぎた10月10日まで売主Aに伝達しなかった。XはYに900万円の損害賠償を請求。

02裁判所の判断

裁判所は、売主媒介業者Yには買主Xの意思表示を了知したときは遅滞なく売主Aに伝達すべき信義則上の義務があると認定。YがBからの通知を受けながら意図的に秘匿したことは故意の不法行為に当たるとし、900万円の損害賠償を認容した。(東京地判令3・10・22)

03取引で気をつけること

融資特約による解除通知は期限内に確実に売主へ到達させることが重要。媒介業者を通じて通知する場合でも、売主への伝達確認を自ら行うことを推奨する。相手方への到達なくして意思表示の効力は生じない(民法97条)。

  • ["融資特約"
  • "解除通知"
  • "媒介業者"
  • "信義則"
  • "不法行為"
  • "意思表示の到達"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.127 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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