説明・告知の不足・解約・手付・ローン・賃貸
大規模修繕の不告知と賃料不払いによる解除
大規模修繕工事の説明義務違反があっても賃料支払義務は免除されず不払いによる解除が認容
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2017年7月20日
- 結論
- 認容
01どんな事件か
賃貸人XがYにマンション一室を賃貸(月額5.5万円・2年間)。Yの入居後数日から6か月にわたる大規模修繕工事(足場・外装・塗装・防水等)が開始された。YはXが大規模修繕工事の説明をしなかったとして3月分以降の賃料支払いを拒否し契約不成立を主張。XがYに賃料不払いを理由に解除通知、建物明渡し・未払賃料等を請求。Yが400万円余の反訴。
02裁判所の判断
裁判所は賃貸借契約の成立を認定。大規模修繕工事について説明がなかった点に問題はあってもそれによってYの賃料支払義務が免除されるものでなく、契約不成立の主張も認められないとして賃料不払いによる契約解除を有効と認めXの請求を認容。Yの400万円余の反訴は棄却した。
03取引で気をつけること
入居後に大規模修繕工事が開始されても、事前に説明がなかったことを理由に賃料の支払いを拒絶することはできない。不満がある場合は賃料を支払いながら損害賠償等の法的手段を検討すること。
- ["大規模修繕"
- "説明義務"
- "賃料不払い"
- "賃貸借解除"
- "明渡し"
- "契約不成立主張棄却"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.115 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
