説明・告知の不足・解約・手付・ローン・賃貸
大規模修繕工事の説明義務
契約前に計画済みの大規模修繕工事を説明しなかった貸主に慰謝料が認容、錯誤無効は否定
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2019年2月6日
- 結論
- 一部認容
01どんな事件か
月額賃料21万4000円の定期借家契約を締結した借主Xが、入居後すぐに約2か月強の大規模修繕工事があることを知り、錯誤無効・慰謝料100万円・休業損害等合計291万円余を請求。貸主Yは契約時に工事計画を説明していなかった。Yも明渡遅延損害金の反訴を提起した。
02裁判所の判断
裁判所は、大規模修繕工事は賃借予定者の意思決定に影響を与える重要情報として信義則上の説明義務があったと認め、Xの精神的苦痛への慰謝料を一部認容した。ただし大規模修繕工事は専有部分に及ばず経済的負担もないため錯誤無効は認めなかった。鍵未返還のため契約は6月22日まで継続とし、Yの明渡遅延損害金95万円余の反訴請求を認容した。
03取引で気をつけること
賃貸借契約後に建物の大規模修繕工事が判明した場合、錯誤無効は認められにくいが、貸主の説明義務違反を理由に慰謝料請求は可能。明渡し遅延は約定の倍額損害金が発生するため早期解決が重要。
- ["大規模修繕工事"
- "説明義務"
- "錯誤無効"
- "慰謝料"
- "定期借家契約"
- "明渡遅延損害金"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.118 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
