建物・土地の不具合・マンション・管理組合・賃貸
収益物件の隠れた瑕疵
施工不良による床腐食のみ隠れた瑕疵として認容、ガラス熱割れ・給水管・自転車置場は経年劣化で棄却
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2016年1月20日
- 結論
- 一部認容
01どんな事件か
買主業者Xが平成25年3月に中古賃貸マンションを売主消費者Yから取得。引渡後に101号室の床腐食・202号室ガラス熱割れ・204号室給水管漏水・自転車置場支柱腐食等を発見しYに通知したが対応なし。Xは損害賠償として慰謝料・修理費等を請求した。
02裁判所の判断
裁判所は、101号室の床腐食は洗面台配水管接続部品欠如による施工不良で、入居者がいて発見困難であったため隠れた瑕疵と認定し39万円余を認容。ガラス熱割れ・給水管腐食・自転車置場支柱腐食は経年劣化であり、自転車置場支柱は目視可能であったとして棄却。瑕疵担保の損害賠償範囲は信頼利益に限られ逸失利益は含まないと判示した。
03取引で気をつけること
中古収益物件購入後の瑕疵担保請求は、経年劣化か施工不良かの立証が鍵。入居者がいて発見不可能な部分の不具合は隠れた瑕疵となりうるが、目視可能な箇所は瑕疵担保の対象外になる。
- ["隠れた瑕疵"
- "瑕疵担保責任"
- "経年劣化"
- "施工不良"
- "中古賃貸マンション"
- "信頼利益"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.117 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
