説明・告知の不足・解約・手付・ローン・マンション・管理組合
投資マンション取消請求棄却
確認書署名・説明資料があれば消費者契約法取消しや詐欺主張は認められない
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2019年1月31日
- 結論
- 棄却
01どんな事件か
買主Xは職場への電話勧誘を受け、ファミリーレストランで重説を受けて投資用マンション2室(各2860万円・2880万円)を購入。不実告知・不利益事実不告知・詐欺・錯誤を理由に5740万円の返還等を請求。Xは節税効果の永続性や月2000円程度の負担のみとの説明を受けたと主張した。
02裁判所の判断
裁判所は、Xが署名した確認書にはリスクの記載があり、Yの説明資料にも家賃・修繕積立金等の変動可能性が明記されていたと認定。Xの各主張事実は証拠上認められないとして全請求を棄却した。
03取引で気をつけること
確認書に署名した場合、その記載内容を熟読していなかったとしても消費者契約法の取消し主張は困難になる。投資マンション購入前に独立した専門家への相談が不可欠。
- ["消費者契約法"
- "投資用マンション"
- "不実告知"
- "錯誤無効"
- "確認書"
- "棄却"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.118 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
