説明・告知の不足・解約・手付・ローン・事故物件・周辺環境・マンション・管理組合
隣室ヴァイオリン奏者の不告知は棄却
隣室購入者がヴァイオリニストであることの不告知は債務不履行にならず消費者契約法の重要事項にも該当しない
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2022年5月25日
- 結論
- 棄却
01どんな事件か
新築マンション購入者Xが、隣室購入者Aが交響楽団のヴァイオリン奏者で室内で演奏前提で購入した事実を売主Yが説明しなかったとして、債務不履行による契約解除・違約金1133万円または消費者契約法による取消を請求。
02裁判所の判断
信義則上の説明義務違反は不法行為になり得るが契約上の債務不履行は構成しない(最二判H23・4・22)。消費者契約法の重要事項は目的物自体の属性であり隣室住人との騒音トラブルリスクは該当しない。棄却。東京地判令4・5・25
03取引で気をつけること
マンション購入時に隣室の騒音や生活スタイルが気になる場合は、内見時に防音性能を確認し、不安があれば売主に書面で確認すること。口頭での説明は証拠に残りにくいため書面で確認することが重要。
- ["説明義務"
- "隣室情報"
- "消費者契約法"
- "重要事項"
- "債務不履行"
- "騒音"
- "分譲マンション"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.131 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
