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建築用地の地中埋設物と瑕疵認定

賃貸マンション建築用地で地中から発見されたコンクリートガラのうち、証拠で存在が認められた第1埋設物の撤去費用のみが損害として認容された

東京地裁・2019年9月26日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2019年9月26日
結論
一部認容

01どんな事件か

賃貸マンション建築用地で地中からコンクリートガラ等が発見されたとして、買主が売主業者に撤去工事費用532万円余と建築工事遅延に伴う賃料相当額51万円余の支払いを請求した

02裁判所の判断

第1埋設物はマニフェストと写真により存在と撤去が認定され208万余の撤去費用を認容。第2埋設物は搬出台数の説明が変遷し写真の信憑性も低く存在が認定されない。工期が合理的範囲を超えていないとして賃料相当額の請求は不認定。一部認容

03取引で気をつけること

土地購入後の建築工事で地中埋設物が発見された場合は、直ちに売主・媒介業者に連絡し現状確認を行うこと。廃棄物処理は産業廃棄物マニフェストを必ず取得しておくこと

  • ["地中埋設物"
  • "隠れた瑕疵"
  • "撤去工事費用"
  • "産業廃棄物"
  • "マニフェスト"
  • "土地売買"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.119 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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