建物・土地の不具合・マンション・管理組合・賃貸
図面相違と建築基準法違反の瑕疵主張
建物現況が売主提示図面と異なるとして建築基準法違反等の瑕疵を主張した買主の修補費用請求が全て棄却された事例
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2020年12月9日
- 結論
- 棄却
01どんな事件か
賃貸マンション(1億9300万円)を購入したXが引渡し後、バルコニー隔て壁等が当初図面・確認図面と相違し建築基準法違反の瑕疵があるとして売主Y1・媒介業者Y2に修補費用等を請求。
02裁判所の判断
東京地裁令和2年12月9日判決。現況と図面の相違については建築確認申請後に適法に変更・追加されたものであり建築基準法違反に当たらないとして、買主の全請求を棄却。
03取引で気をつけること
図面と実際の建物が異なる場合でも、建築確認後の適法な変更工事であれば瑕疵とはならない。購入前に建物の現況と図面の相違点について説明を求め、相違の理由・適法性を確認すること。
- ["建物図面相違"
- "建築基準法"
- "瑕疵"
- "修補費用"
- "賃貸マンション"
- "確認申請"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.123 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
