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スタジオ広告とダンス使用目的の不告知

「スタジオに最適」の広告でダンスクールを計画した借主がダンス使用目的を貸主・媒介業者に告知した証拠がなく損害賠償請求が棄却され、中途解約の違約金反訴が認容された

東京地裁・2018年12月14日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2018年12月14日
結論
棄却(本訴)/認容(反訴)

01どんな事件か

「貸事務所、スタジオに最適」の広告を見てダンスクールを計画した借主が、ダンススタジオ使用を自治会に承認されなかったとして貸主・媒介業者に1948万余の損害賠償を請求した

02裁判所の判断

Aが媒介業者にダンススクールとして使用することを事前に告げた的確な証拠なし。内覧・申込書・契約書すべてに「芸能事務所」と記載。自治会への届出も「芸能事務所」。虚偽説明の主張は認められず請求棄却。借主の解約申入れは正当理由なし、3か月賃料相当の反訴認容

03取引で気をつけること

賃貸物件を特定目的(スクール・スタジオ等)で使用する場合は、自治会の承認を含む利用可否を契約前に確認すること。目的使用が否定された場合でも中途解約には違約金が発生する

  • ["目的使用"
  • "ダンスクール"
  • "スタジオ"
  • "自治会"
  • "虚偽説明"
  • "中途解約"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.119 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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