建物・土地の不具合・説明・告知の不足・解約・手付・ローン・賃貸
収益物件の瑕疵と売主業者責任
築27年賃貸アパート売買で買主が主張した漏水等4種の瑕疵はいずれも認められず、売主業者と管理業者への損害賠償・契約解除請求が棄却された
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2019年8月29日
- 結論
- 棄却
01どんな事件か
築約27年の賃貸アパートを1億2990万円で購入した買主が漏水・給水方式違反・受水槽越境・ゴミ集積場問題の4種の瑕疵があるとして売主業者と管理業者に1億5195万円余の損害賠償・契約解除を請求した
02裁判所の判断
瑕疵①漏水は経年劣化の範囲内、瑕疵②給水方式違反は証拠不十分、瑕疵③受水槽越境は証拠不十分、瑕疵④ゴミ集積場は事情変更による問題で瑕疵ではないと判断。いずれも瑕疵に該当しないとして全部棄却
03取引で気をつけること
中古物件購入前には専門家によるインスペクションを行い懸念事項を明確にしておくことが重要。経年劣化は瑕疵とは認められないことが多い
- ["建物の瑕疵"
- "瑕疵担保責任"
- "中古アパート"
- "収益物件"
- "調査説明義務"
- "インスペクション"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.120 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
