建物・土地の不具合・説明・告知の不足・解約・手付・ローン・賃貸
下水管異臭損害賠償棄却
店舗床下の下水管点検孔からの異臭で閉店でも、賃貸人・仲介業者が点検孔を認識しておらず説明義務違反否定
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2011年10月3日
- 結論
- 棄却
01どんな事件か
お茶販売店舗として建物を賃借したX(原告会社)が、内装工事後に床下の下水管点検孔から異臭が漏出し店舗閉鎖を余儀なくされたとして、賃貸人Y1と仲介業者K住販に不法行為・情報提供義務違反による損害賠償(内装工事費・賃料等2,078万円余・慰謝料200万円)を請求。点検孔の防臭措置不備は別訴(内装業者)で判明。前借主は約27年間倉庫利用で異臭の指摘なし。
02裁判所の判断
東京地裁はXの請求を棄却。①説明義務違反(賃貸人Y1):前借主の長期倉庫利用中に異臭指摘なく点検孔の存在認識なしとして説明義務違反不成立。②情報提供・修繕義務違反:XのY1への点検孔問い合わせ等は証拠がなく採用不能。③仲介業者K住販:点検孔の認識なし。宅建業の調査告知義務は「具体的な疑いが生じた場合を除き、通常の調査方法で認識しうる物的瑕疵等にとどまる」。登記上の種類「倉庫」を重説に「店舗」と記載した点も欺罔意図なし。
03取引で気をつけること
店舗物件を借りて営業を始めたら設備の問題(下水管からの異臭等)で閉店を余儀なくされた場合でも、貸主・仲介業者がその問題を知らなかった場合は損害賠償が認められにくい。用途変更を伴う入居では、内装工事前に床下・設備を自ら確認し、問題があれば書面で貸主に確認することが重要。
- ["説明義務"
- "情報提供義務"
- "下水管"
- "異臭"
- "瑕疵"
- "仲介業者"
- "調査義務"
- "不法行為"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.87 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
