賃貸
サブリース契約への借地借家法28条適用
サブリース契約にも借地借家法28条の正当事由規定が適用されるとして、賃貸人の建物明渡し請求が棄却された
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2019年11月26日
- 結論
- 棄却
01どんな事件か
賃貸人がサブリース会社との賃貸借契約には借地借家法28条の適用がないと主張し、3住戸について建物明渡しと使用損害金52万5000円の支払いを求めた
02裁判所の判断
サブリース契約は建物の賃貸借契約であり借地借家法が適用される。同法28条の自由解約申入れの定めは同法30条により無効。相続対策・売却目的の自己使用必要性は正当事由として大きくない。立退料として提案した6万円余は不十分。全部棄却
03取引で気をつけること
サブリース会社との賃貸借契約を解約するには借地借家法上の正当事由が必要。自由解約条項があっても無効となる。適正な立退料の提示が必要
- ["サブリース契約"
- "借地借家法28条"
- "正当事由"
- "建物明渡し"
- "立退料"
- "解約申入れ"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.120 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
