賃貸
老朽アパートの解約と立退料
築45年以上の老朽アパート取壊しを理由とする賃貸人の解約申入れが、立退料100万円の提供をもって正当事由が補完されると認容された事例
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2020年2月18日
- 結論
- 認容
01どんな事件か
昭和46年築のアパート(賃料4.8万円/月)について、賃貸人の地位を相続したXらが老朽化・倒壊危険・耐震補強費用(約1782万円)を理由に解約申入れ。賃借人Yが明渡しに応じなかったため訴訟提起。
02裁判所の判断
東京地裁令和2年2月18日判決。建物の老朽化・倒壊危険は正当事由の一部を構成するが不十分として、立退料100万円の提供をもって正当事由が補完されると判断し明渡し請求を認容。
03取引で気をつけること
老朽化を理由とする立退き要求には正当事由が必要で、適切な立退料の提供が求められる。提示された立退料が不当に低い場合は交渉・訴訟で争える。賃借人として長期居住の実績も考慮される。
- ["老朽化"
- "立退料"
- "正当事由"
- "解約申入れ"
- "建物明渡"
- "借地借家法"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.124 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
