解約・手付・ローン・賃貸

合意解除と転借人の対抗力

債務不履行解除の形式でも実質合意解除と評価され、転借を承諾済みの場合に転借人への建物明渡請求が棄却された

東京地裁・2019年2月21日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2019年2月21日
結論
一部認容・一部棄却

01どんな事件か

賃貸人が賃借人の賃料不払を理由に賃貸借契約を解除したとして、転借人に建物明渡しと賃料相当損害金を請求した

02裁判所の判断

賃貸借契約の解除は形式的に債務不履行解除だが実質は合意解除と評価。賃貸人が転貸を承諾していた事実があり転借人に不信な行為もないため、合意解除は転借権に対抗できない(最一判昭37.2.1)。転借人への明渡請求棄却

03取引で気をつけること

転借人(サブリース入居者等)は原賃貸借が合意解除されても転借権が消滅しない場合がある。ただし債務不履行解除の要件を実際に満たしていた場合は消滅する

  • ["転借権"
  • "合意解除"
  • "債務不履行解除"
  • "転貸借"
  • "建物明渡し"
  • "対抗力"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.121 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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