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転貸借への切替えで原賃貸借の連帯保証債務は引き継がれず
平成7年契約を合意解除してサブリース転貸借契約を締結した以上原賃貸借の連帯保証債務は転貸借に引き継がれないとして棄却
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2013年12月11日
- 結論
- 棄却
01どんな事件か
サブリース転貸人Xが、原賃貸借(平成7年)の連帯保証人Cの死亡相続人Yに、転借人Bの142万円の滞納賃料のうち60万円の支払を請求した。Xは転貸借契約は原賃貸借の内容変更にすぎず保証債務は引き継がれると主張した。
02裁判所の判断
転貸借契約書に「従来の賃貸借契約を合意解除の上新たに転貸借契約を締結した」と記載されており字義どおり別個の合意として解すべき。連帯保証人Cは転貸借への切替を予測し得ず事前承諾していない。CはサブリースへのX参入の10年以上前に死亡し意思表示の余地なし。転貸借は平成7年契約と別個の合意で保証債務は引き継がれない。全て棄却。
03取引で気をつけること
賃貸物件がサブリースに切り替わっても、原賃貸借の連帯保証人が自動的に転貸借の連帯保証人になるわけではない。転貸借への変更に際しては保証人としての新たな承諾が必要。
- ["サブリース"
- "転貸借"
- "連帯保証"
- "保証債務"
- "合意解除"
- "原賃貸借"
- "引き継ぎ"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.96 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
