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新規契約広告宣伝費名目の報酬超過部分返還
賃貸管理業者が新規契約広告宣伝費・客付業者協力金の名目で宅建業法の報酬制限超過分や架空費用を取得した不当利得の返還を認容
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2022年6月22日
- 結論
- 一部認容
01どんな事件か
貸主Xが管理委託した宅建業者Yが集金賃料から新規契約広告宣伝費・客付業者協力金の名目で費用控除。Xが報酬制限(宅建業法46条)を潜脱する不当利得として返還請求。Yは違約金反訴。
02裁判所の判断
新規契約広告宣伝費のうち仲介報酬制限超過部分約5.5万円は不当利得。客付業者協力金として控除した92万余のうち実際の振込額49万余との差額約42万円も不当利得。合計48万円余の返還認容。Yの債務不履行で解除有効、反訴棄却。東京地判令4・6・22
03取引で気をつけること
賃貸物件の管理を業者に委託する場合、集金賃料から控除される費用の種類・金額と根拠を毎月確認すること。宅建業法による媒介報酬上限を超える名目変え請求や、実際より多い協力金の控除は不当利得として返還請求できる。
- ["賃貸管理委託"
- "媒介報酬制限"
- "宅建業法46条"
- "不当利得"
- "新規契約広告宣伝費"
- "客付業者協力金"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.131 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
