建物・土地の不具合・マンション・管理組合
天井裏野鳥死骸と瑕疵
マンション天井裏等に野鳥死骸19羽等が存在したことが隠れた瑕疵と認定され191万円の損害賠償が認容された事例
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2021年9月30日
- 結論
- 一部認容
01どんな事件か
買主X1・X2は売主Y(法人)からマンション1室(4450万円)を購入。入居後に床下・天井裏・ユニットバス裏に野鳥(ムク鳥)の死骸19羽、糞、巣跡等が発見された。X2はダニアレルギー症と診断されており、改修工事費等471万円余を請求。
02裁判所の判断
裁判所は、野鳥死骸等による悪臭・不衛生さが居住者に健康被害を生じさせる危険性があり、居住用建物として通常備えるべき品質・性能を欠くとして瑕疵と認定。改修工事費143万円、撤去作業費18万円、慰謝料30万円の計191万円を認容。宿泊費は全館使用不能ではないとして否認。(東京地判令3・9・30)
03取引で気をつけること
新しい住居の入居前にホームインスペクションを行うことで、天井裏・床下の問題を事前に発見できる。野鳥や害獣の侵入痕跡は瑕疵担保責任の対象となりうる。
- ["建物の瑕疵"
- "隠れた瑕疵"
- "害獣被害"
- "野鳥"
- "ムク鳥"
- "天井裏"
- "慰謝料"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.127 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
