建物・土地の不具合・説明・告知の不足・解約・手付・ローン
別荘売買の瑕疵主張と告知義務違反
別荘購入後に床下浸水・2階浸水等の瑕疵と告知義務違反を主張したが、いずれも説明済みか瑕疵に該当しないとして売買代金相当額等の請求が棄却された事例
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2020年1月9日
- 結論
- 棄却
01どんな事件か
買主Xが1200万円で別荘を購入後、①1階床下の水の流入・滞留・カビ、②2階バルコニーの排水不良による浸水等の瑕疵があり告知義務違反があったとして、売買代金相当額及び慰謝料等を請求。
02裁判所の判断
東京地裁令和2年1月9日判決。Xが主張する瑕疵はいずれも契約時に説明済み、あるいは売買代金等に照らして瑕疵に該当しないとして、売主・媒介業者への全請求を棄却。
03取引で気をつけること
別荘等の中古物件購入前は物件状況確認書・付帯設備表の記載内容を十分確認し不明点は書面で確認すること。説明済みとされた問題点は後から瑕疵として追及が難しい。
- ["別荘"
- "床下浸水"
- "告知義務"
- "瑕疵担保責任"
- "物件状況確認書"
- "錯誤"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.123 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
