境界・隣地・道路・賃貸
賃貸住宅建築と日照妨害差止
隣地に建築された4階建賃貸住宅による日照阻害が受忍限度内として建築工事差止請求が棄却された事例
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2019年5月17日
- 結論
- 棄却
01どんな事件か
4階建賃貸住宅(高さ9.963m)の建築により自宅日照が妨げられるとして、隣地所有者X1・X2が土地所有者Y1・建築業者Y2に対し高さ7.2m超部分の建築工事差止めを請求。
02裁判所の判断
東京地裁令和元年5月17日判決。建物に法令違反は認められず、日照阻害の程度が社会通念上の受忍限度を超えていないとして差止請求を棄却。
03取引で気をつけること
隣地建物による日照被害があっても法令に適合した建築であれば差止めは困難。受忍限度を超える実害(日照時間の大幅減少等)の立証が必要。
- ["日照妨害"
- "差止請求"
- "受忍限度"
- "建築工事"
- "日影規制"
- "人格権"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.125 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
