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ライブハウス騒音でも賃料一方的減額は無効

地下のライブハウスからの騒音・振動被害が受忍限度を超えていても賃貸人との賃料減額合意がない限り一方的に減額した賃料しか支払わない賃借人の契約は解除可能とされた

東京地裁・2014年9月2日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2014年9月2日
結論
一部認容

01どんな事件か

借主Yがビル2階を月額35万円で賃借中、同ビル地下1階にライブハウスが入居し騒音・振動被害が発生。貸主X側が防音工事(600万円)等の対策を実施したが東京都環境確保条例基準超えの騒音が続いた。YはXに対し慰謝料1500万円の相殺を主張して減額した賃料のみを支払い未払賃料が1000万円超に達した。XはYに対し契約解除・明渡し・未払賃料の支払を請求。

02裁判所の判断

受忍限度を超える騒音被害が生じていても賃借人は一方的に賃料を減額する権利はなく賃貸人との合意または法的な賃料減額請求手続きが必要。Xに何らかの義務違反があっても直ちに賃料支払義務は免除されない。Yの慰謝料請求は一部認容されるが全額賃料不払を正当化する理由はない。契約解除・明渡し・未払賃料請求を認容。

03取引で気をつけること

賃貸物件で騒音被害を受けても一方的に賃料を減額して支払うことは契約解除の原因になる。賃料減額を求める場合は貸主との書面による合意または賃料減額の調停・訴訟による法的手続きが必要。

  • ["騒音被害"
  • "賃料未払"
  • "契約解除"
  • "受忍限度"
  • "ライブハウス"
  • "東京地裁"
  • "2014"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.98 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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