賃貸

老朽建物倒壊危険で立退料150万円

賃貸人の使用必要性はなくとも震度6強で倒壊危険の老朽建物の安全確保が正当事由補完し立退料150万円

東京地裁・2011年8月10日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2011年8月10日
結論
一部認容

01どんな事件か

不動産業者X(原告)が老朽木造家屋(遅くとも昭和16年に存在)を取得後、期限なし賃借人Y(自動車駐車・洗濯機置場として使用)に対し明渡しを求めた事案。耐震診断で現行基準未適合・腐食・シロアリ・壁量不足・震度6強〜7で倒壊のおそれ極めて高いと評価。Xは再開発目的で隣地と一緒に売却予定で自己使用の予定なし。Yは近隣に居住用土地建物所有。

02裁判所の判断

東京地裁はXの請求を一部認容(立退料150万円支払い条件)。①撤去通知は解約申入れの意思表示として有効。②正当事由:Xの自己使用必要性は認められない。Yには自宅の一部として使用する必要性を一応肯定。しかし建物が極めて古く震度6強程度でも倒壊の危険があり、建物内外の人の安全確保の見地から取り壊しの必要性が高い→危険な建物の存続は相当でない。③立退料150万円(主な用途が自動車駐車と洗濯機置場)の支払いで解約申入れは正当事由を具備。

03取引で気をつけること

建物の老朽化・倒壊危険を理由とした立ち退き請求は、賃貸人の使用必要性がなくても正当事由が認められることがある。震度6強で倒壊する建物は安全上の問題があり、賃借人には立退料(本件150万円)が支払われる。立退料の額は「何のためにその部屋を使っているか」によって変わる。

  • ["正当事由"
  • "立退料"
  • "老朽建物"
  • "耐震診断"
  • "倒壊危険"
  • "解約申入れ"
  • "安全確保"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.87 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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