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手付解除期日後の解除申出は無効
手付解除期日か履行着手のいずれか早い方が期限であり、期日後の解消申出は手付解除ができなかった
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2022年4月28日
- 結論
- 棄却
01どんな事件か
売主Xが手付解除期日より後の8月に売買契約解消を申し出た後、いずれか遅い方まで手付解除可能と主張し、違約金400万円を支払わされたのは媒介業者Y1・Y2による詐欺・誠実義務違反だと訴えた。
02裁判所の判断
手付条項は一般的語義によりいずれか早い方が期限と解釈され申出時点では手付解除不可。Y1らの詐欺・Y2の誠実義務違反いずれも認められず棄却。東京地判令4・4・28
03取引で気をつけること
売買契約の手付解除は期日を過ぎると原則できない。まだ着手前だから大丈夫という思い込みは危険で、手付解除期日がいつかを契約時に必ず確認すること。
- ["手付解除"
- "手付解除期日"
- "履行の着手"
- "媒介業者責任"
- "条項解釈"
- "違約金"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.131 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
