解約・手付・ローン
破産免責されない悪意の不法行為
手付金を自己の借入弁済に流用して連帯保証人に損害を与えた買主代表の行為は破産法上の悪意の不法行為で非免責債権と認定
- 裁判所
- 東京高裁
- 判決日
- 2022年12月8日
- 結論
- 認容(控訴棄却)
01どんな事件か
売主X(宅建業者)が分譲目的のa社(代表者Y)にマンション18億円で売却。a社が顧客から受領した手付金3180万円をYが翌日個人の借入弁済に流用。a社・Y破産後、保証会社がXに求償してXがYに損害賠償請求。Yは免責許可決定済みだった。
02裁判所の判断
Yは債務超過のa社の状況を認識しながら手付金を個人利益のため流用し、Xが求償債務を負担することを認識していたとして破産法253条1項2号の悪意の不法行為に該当。非免責債権として認容(控訴棄却)。東京高判令4・12・8
03取引で気をつけること
マンション購入で手付金を支払う場合、仲介業者ではなく転売目的の宅建業者が売主の場合でも手付金等の保全措置が義務付けられる。保全措置の有無を必ず確認すること。
- ["手付金"
- "保全措置"
- "破産"
- "非免責債権"
- "悪意の不法行為"
- "連帯保証"
- "求償"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.131 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
