建物・土地の不具合・解約・手付・ローン・マンション・管理組合
免震ダンパー偽装と錯誤無効
部品交換で解消されたダンパー偽装:甚大な瑕疵でなければ錯誤無効は認められない
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2022年3月29日
- 結論
- 請求棄却
01どんな事件か
不動産業者Xが7.5億円でタワーマンション43階を購入。取得後に免震オイルダンパーの偽装事件(検査データ書換え)が発覚。管理組合の安全検証・交換工事実施後にXが錯誤無効として7.5億円の返還を請求。
02裁判所の判断
東京地判令4・3・29は請求棄却。①建築基準法適合性は売買契約の内容(動機)とはなっておらず、一律に錯誤無効は想定していない。②ダンパー偽装が確定されたとは言えない(不明品)。③全12本のダンパーが新品に交換され疑義解消済み。後の担保責任・アフターサービスで対応困難な「甚大な瑕疵」ではない。
03取引で気をつけること
新築マンション購入後に設備偽装が発覚した場合でも、修補・交換により安全性が確保された場合には売買契約の錯誤無効は認められにくい。契約解除・返金を求める場合は、修補不可能な甚大な瑕疵であることの立証が必要。
- 免震
- オイルダンパー
- 偽装
- 錯誤無効
- タワーマンション
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.132 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
