建物・土地の不具合・解約・手付・ローン・事故物件・周辺環境・マンション・管理組合

建築中労災死亡で手付金半額返還を棄却

マンション建築中の労災死亡事故は客観的価値を大幅に毀損しないとして手付解除・手付金返還請求を棄却

東京地裁・2014年4月15日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2014年4月15日
結論
棄却

01どんな事件か

分譲マンション買主Xが、建築中に足場落下事故と作業員2名のエレベーターシャフト転落死亡事故が発生したことを知り、手付解除または合意解除を主張して手付金2645万円の半額返還を求めた。

02裁判所の判断

合意解除については手付金全額放棄を条件とする合意であり手付金の帰趨を離れた解除のみの合意は成立していない。建築中の労災死亡事故は専有部分でなく地下ピットでの事故であり、客観的価値を大幅に毀損するほどではない。解除事由は生じておらず、売主の違約金充当も信義則違反でない。棄却。

03取引で気をつけること

マンション建築中の事故を理由に契約解除・手付金返還を求めても、事故が専有部分外での労災にとどまれば棄却される可能性が高い。解除手付の半額返還という特殊な主張は認められない。

  • ["心理的瑕疵"
  • "労災死亡事故"
  • "手付解除"
  • "解約手付"
  • "手付金返還"
  • "エレベーターシャフト"
  • "信義則"]

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.97 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

判例の一覧へ戻る