仲介・手数料
口頭媒介契約の不成立
内覧・申込書・業務遂行だけでは媒介契約は成立しない:報酬額等の意思合致が必要
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2021年12月24日
- 結論
- 請求棄却
01どんな事件か
媒介業者Xが借地権付き建物をYに紹介・案内し、ローン審査代行・価格交渉等の業務を実施。YがXを外れて別業者Bを通じ直接売主Aと売買契約。Xが黙示の媒介契約成立を主張して媒介報酬を請求。
02裁判所の判断
東京地判令3・12・24は請求棄却。媒介契約は諾成契約だが、契約の重要な要素(報酬額・有効期間・違約金等)の意思合致がなければ成立しない。媒介契約書未締結で業界慣行上も「契約書なしに先行して成立する」とはいいにくい。Xの業務遂行は媒介契約成立の根拠にならない。控訴審も同旨で棄却確定。
03取引で気をつけること
不動産業者から物件を紹介されて内覧・申込書提出しても、媒介契約書を締結していなければ別ルートで購入しても原則として媒介報酬は支払わなくてよい。ただし、後のトラブルを避けるため、業者を変える際は早めに明確に断りを入れることが望ましい。
- 媒介契約
- 黙示の合意
- 媒介報酬
- 宅建業法34条
- 口頭契約
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.132 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
