仲介・手数料
媒介契約なしの報酬請求
媒介契約書なくして報酬なし:紹介だけでは媒介成立にならない
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2021年3月30日
- 結論
- 請求棄却
01どんな事件か
媒介業者Xが22億円の倉庫をYに紹介し内見まで行ったが、Yは反社会的勢力との関連を懸念して購入断念。後日別ルートのB社仲介でC社から24億3500万円で取得。XはYに対し7266万円余の媒介報酬を請求した。
02裁判所の判断
東京地判令3・3・30はXの請求を棄却。媒介契約書なし・宅建業法34条の2書面未交付・媒介の条件説明なしのため、明示・黙示の媒介契約の成立を否定。商法512条・民法648条3項類推・民法130条のいずれの根拠も否定され、Xの紹介行為は宅建業者の営業行為の範囲内とされた。
03取引で気をつけること
媒介業者から物件を紹介されても、媒介契約書(34条の2書面)を締結していなければ原則として報酬を支払う義務はない。物件を紹介された後に別の業者を通じて購入しても、媒介契約なしであれば先の業者から報酬を請求されても応じる必要はない。
- 媒介報酬
- 媒介契約
- 宅建業法34条
- 報酬請求権
- 媒介契約書
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.138 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
