仲介・手数料

媒介行為の妨害と報酬請求

物件を紹介して案内しても、媒介契約書なし・関係消滅認識があれば黙示の契約は成立しない

東京高裁・2022年9月13日ベータ版

裁判所
東京高裁
判決日
2022年9月13日
結論
請求棄却

01どんな事件か

媒介業者Xが売主Aと一般媒介契約した16.5億円の物件をYに紹介・案内。YはXへの媒介依頼を断りBを通じて購入し、Xは黙示の媒介契約成立と媒介妨害を理由に1億904万円の損害賠償を請求。

02裁判所の判断

東京高判令4・9・13は請求棄却。①YはXとの関係終了を認識しており黙示の媒介契約不成立。②YがBに依頼したのは契約自由の範囲。③Xの媒介による売買成立が間近だったとも言えず信義則違反も否定。Xによる物件紹介・案内はAとの媒介契約に基づく営業行為の範囲内。

03取引で気をつけること

物件を紹介してくれた業者との間に媒介契約書がなければ、別業者を通じて同物件を購入しても原則として報酬支払義務はない。ただし、紹介業者が売主側と一般媒介契約を締結している場合、売主側の媒介手数料が増えることがあるので認識しておくこと。

  • 媒介行為
  • 媒介報酬
  • 黙示の媒介契約
  • 妨害
  • 信義則

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.133 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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