相続・共有
原野商法二次被害と業者責任
「あなたの土地を売れる」という電話は原野商法二次被害の入口:業者の欺罔は使用者責任と役員責任の両方が認められる
- 裁判所
- 東京地裁
- 判決日
- 2022年2月28日
- 結論
- 全部認容
01どんな事件か
原野商法被害(処分困難な原野保有)のある高齢女性Xが、不動産業者Y1の営業員Aに「原野売却手続きの費用」と虚偽説明を受け、実際は別原野売買契約・業務委託契約に署名させられ計170万円を支払わされた。
02裁判所の判断
東京地判令4・2・28は全部認容。Aの欺罔行為は不法行為。Y1は使用者責任で損害賠償。Y2(代表取締役)は違法勧誘防止の内部統制整備を怠った任務懈怠・重過失で役員の第三者責任。売買登記抹消+損害賠償187万円(弁護士費用含む)が全て認容。
03取引で気をつけること
「あなたの所有地を売れます」という突然の電話は原野商法二次被害の典型的手口。「手続き費用が必要」「別の土地を買えば」という展開は詐欺の兆候。契約書にサインする前に家族・弁護士・消費生活センター(188)に相談すること。署名してしまった場合も早期相談で取消・返金できる場合がある。
- 原野商法
- 二次被害
- 欺罔
- 使用者責任
- 役員責任
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.132 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
