相続・共有

原野商法二次被害と業者責任

「あなたの土地を売れる」という電話は原野商法二次被害の入口:業者の欺罔は使用者責任と役員責任の両方が認められる

東京地裁・2022年2月28日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2022年2月28日
結論
全部認容

01どんな事件か

原野商法被害(処分困難な原野保有)のある高齢女性Xが、不動産業者Y1の営業員Aに「原野売却手続きの費用」と虚偽説明を受け、実際は別原野売買契約・業務委託契約に署名させられ計170万円を支払わされた。

02裁判所の判断

東京地判令4・2・28は全部認容。Aの欺罔行為は不法行為。Y1は使用者責任で損害賠償。Y2(代表取締役)は違法勧誘防止の内部統制整備を怠った任務懈怠・重過失で役員の第三者責任。売買登記抹消+損害賠償187万円(弁護士費用含む)が全て認容。

03取引で気をつけること

「あなたの所有地を売れます」という突然の電話は原野商法二次被害の典型的手口。「手続き費用が必要」「別の土地を買えば」という展開は詐欺の兆候。契約書にサインする前に家族・弁護士・消費生活センター(188)に相談すること。署名してしまった場合も早期相談で取消・返金できる場合がある。

  • 原野商法
  • 二次被害
  • 欺罔
  • 使用者責任
  • 役員責任

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.132 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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