相続・共有

悪質リースバックと消費者取消

時価の2割の自宅売買:消費者契約法の誤認取消で1210万円の賠償が認められた

東京地裁・2023年11月27日ベータ版

裁判所
東京地裁
判決日
2023年11月27日
結論
一部認容

01どんな事件か

73歳の年金生活者Xが、訪問勧誘した不動産業者Yから「居住しながら月10万円受け取れる」と説明され、固定資産税評価額2900万円超の自宅を500万円(手取り390万円)でリースバック売却。1年後の退去義務も理解しないまま定期賃貸借契約に署名させられた。

02裁判所の判断

東京地判令5・11・27は消費者契約法4条2項の誤認を認め、X宅の売買契約取消しと損害賠償1210万円(Yの転売価格1600万円からXの受領金390万円を控除)を命じた。一方、物件A(木造店舗)については解体費用控除後の残額75万円受領に納得しており錯誤・誤認は認められず取消不可とした。

03取引で気をつけること

リースバックは「住み続けられる」と言われても定期賃貸借なら1年後に退去義務が発生する場合がある。突然の訪問で契約を求められたら必ずその場で断り、家族や弁護士・消費生活センターに相談すること。時価の2割程度での売却は消費者契約法で取り消せる可能性があるが、物件が転売されると取り戻せなくなる。

  • リースバック
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  • 訪問勧誘

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.138 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。

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