境界・隣地・道路
袋地私道の隣地使用権と通行権
民法213条の袋地は接する私道に通行権や配管権を持てないが解体工事の車両通行は隣地使用権で認められる
- 裁判所
- 東京高裁
- 判決日
- 2022年12月15日
- 結論
- 一部認容・一部棄却
01どんな事件か
分割により袋地となった土地建物のXが、解体売却に際して西側私道所有者Y1・Y2に対し、工事車両通行・自動車等通行権確認・ガス上下水道配管権確認を求めた。
02裁判所の判断
隣地使用権による解体工事車両の通行は認容。自動車通行権・配管権は棄却。袋地の通行権・設備設置権は分割前の残余地にのみ認められ接する私道には及ばない。東京高判令4・12・15
03取引で気をつけること
袋地の旧建物を解体・売却したい場合、周囲の私道への自動車通行権や配管権は原則として認められない。一時的な工事車両通行は隣地使用権で可能だが、再建築や配管工事には別途対応が必要。
- ["袋地"
- "囲繞地通行権"
- "隣地使用権"
- "2項道路"
- "民法213条"
- "民法209条"
- "配管権"]
出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構(RETIO)「RETIO」No.132 掲載の判例紹介(元資料のPDF)。URUMAEが独自に要約したもので、RETIOの見解を示すものではありません。判決の詳しい事実関係は元資料でご確認ください。
